2021-05-12 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
こういった中で、優良農地を確保するために、農業振興地域制度また農地転用許可制度といったような制度の適切な運用によりまして農地の確保に努めますとともに、農地中間管理事業による担い手への農地の集積、集約化を加速化いたしますとともに、日本型直接支払制度あるいは基盤整備などの各種の施策を強力に動員いたしまして、荒廃農地の発生防止と再生利用というものに努めているところでございます。
こういった中で、優良農地を確保するために、農業振興地域制度また農地転用許可制度といったような制度の適切な運用によりまして農地の確保に努めますとともに、農地中間管理事業による担い手への農地の集積、集約化を加速化いたしますとともに、日本型直接支払制度あるいは基盤整備などの各種の施策を強力に動員いたしまして、荒廃農地の発生防止と再生利用というものに努めているところでございます。
今後とも、優良農地を確保していくために、農振制度によるゾーニングですとかあるいは農地転用許可制度を適切に運用してまいりたいと考えております。
○政府参考人(山口靖君) 転用許可を受けまして農地が産業廃棄物や建設残土の捨場に転用された実績につきましては、そのような用途の調査はしていないところから把握はしていないところでございます。
○政府参考人(山口靖君) 転用許可の面積自体につきましては、例えばその転用の用途としても、住宅ですとか工業用地ですとか公園ですとかあるいは商業用地ですとか、そういうような分類でどれだけ転用がなされているというのは全て把握をしております。
○政府参考人(山口靖君) 繰り返しになりますが、その転用許可を受けまして、例えばどういう用途で転用されたのかという推移を公表しているところでございますが、産業廃棄物ですとか建設残土の捨場につきましては、その他の業務用地というような形で、そういう分類で含まれております。おりますけれども、その内訳としては具体的な件数や面積は把握していないというところでございます。
その後、この農地・農村部会における検討結果等を踏まえまして、平成二十七年の第五次分権一括法により農地転用許可の権限移譲等を行ったところでありますが、それ以外にも、平成二十五年度には雇用対策部会、これは主として地方版ハローワークの検討などを行っております。それから、地域交通部会というものも平成二十五年に立ち上げまして、自家用有償旅客運送の在り方等についての議論を行っております。
提案募集方式による成果としては、例えば、農地転用許可権限の移譲による手続の迅速化や地方版ハローワークの創設による就労支援の充実、町村都市計画決定に関する都道府県同意の廃止による手続の円滑化などが挙げられると思っております。
このため、農林水産省では、設備の設置に当たって必要となる農地の一時転用許可期間について、担い手が営農する場合等には三年以内から十年以内へ延長したほか、営農型太陽光発電について取組支援ガイドブックを策定をしまして、取組事例の必要な手続ですとか支援制度等を紹介するとともに、事業化を目指す農業者に対する相談対応を行うことなどを通じまして営農太陽光発電の導入を推進をしているところであります。
それで、委員御指摘のように、例えば、農業振興地域制度でゾーニング、土地利用規制とか、農地転用許可制度もございます、あるいは遊休農地に関する措置というのもございます。こういった各般の措置、委員のお言葉をおかりすると出口的な措置でございますけれども、こういった措置をしっかり講じていくということは極めて重要だというふうに思っております。
○野上国務大臣 そもそも、農地に残土を搬入をして農地として利用しない場合は、これは農地転用に該当しますので農地転用許可を受ける必要があって、許可を受けずに行った場合は当然原状回復命令等の対象になるんですが、一方、先生御指摘のとおり、農地改良の名目で農地に残土を搬入をして、表面は耕作土で覆ってその農地の体裁を整えて、実際は農地として利用しない、こういう巧妙な手口で農地転用許可を免れて農地に残土を搬入をして
先生が御指摘のような、転用許可の運用に係る疑義などがあった場合には、その制度の運用に不適切な点があれば、必要に応じまして、申請者あるいは許可権者である都道府県知事が適切な判断ができるように助言等の指導を行っているところでございます。
農林水産省では、例えば、設置に当たって必要となる農地の一時転用許可期間につきましては、担い手が営農する場合には三年以内から十年以内に延長いたしましたり、あるいは、今そこにありますガイドブック等々を策定をしまして、取組事例や必要な手続、支援制度などを紹介しておりますし、地方農政局に相談窓口を設置して様々な相談にもお答えをしているところであります。
こうした支援の中で、農業者の皆様方からは、長期にわたる営農計画や発電の事業化に向けての計画の策定、また発電設備を建てるための資金調達、それから売電するための電力会社との契約や農地の一時転用許可等の手続等につきまして相談が多く寄せられているというところでございます。
この営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置するという営農型太陽光発電設備でございますけれども、このための農地転用許可の実績につきましては、調査を開始をいたしました平成二十五年四月から平成三十一年三月までに全国で一千九百九十二件の許可が行われたところでございます。
農地転用許可制度で、転用は二アール未満の農業用施設、倉庫、それから温室、畜舎などは特例措置として許可が必要ありませんけれども、規制改革推進会議は、許可なしで転用できる農地の面積の拡大などを検討して、併せて農業用施設に加工販売施設を加えることを提起しているということであります。 農地法の改正のときに、あのコンクリートで農地を固める、植物工場を造るといったときに、さんざん議論したじゃないですか。
しかし、今回、転用許可の規制を緩和して行政のチェックが働かないような範囲を拡大するということになりますと、先生が先ほどおっしゃいました日照の障害とか排水の影響とかいろんなことが起こるということが容易に想像されることでありますから、違反転用の温床になるようなことは厳に慎まなければならないというふうに考えております。
これにより、例えば、農地転用許可権限の移譲による手続の迅速化や地方版ハローワークの創設による自治体の就労支援の充実、公立博物館等の所管を条例により教育委員会から首長部局への移管を可能とすることによる一体的な町づくりの推進、放課後児童クラブの従事者の資格や人数についての従うべき基準の参酌などを実現し、地方の現場で困っている様々な支障に対するきめ細かな対応を行ってきたところであります。
したがって、原則農地転用が認められない農用地区域内の農地などで、優良農地を含め、農地転用許可を受けることで当該施設を設置することは可能でございます。
例えば、農地転用許可権限の移譲による手続の迅速化や、地方版ハローワークの創設による自治体の就労支援の充実など、また、過疎地域等における救急隊の編成基準の緩和による救急車の現場到着時間の短縮などを実現したということを承知しております。 今後とも、地方からの提案をいかに実現するかということを基本姿勢として、改革を着実かつ強力に進めてまいりたいと考えておるところです。
営農型太陽光発電の発電量でございますけれども、転用許可の実績の調査対象である農業委員会等は農地転用の事務を担っておりまして、営農型太陽光発電による一時転用の許可の件数でございますとか、あるいは農地の面積などは把握しておりますが、転用の許可の判断にかかわらないような発電に関するデータは、現在のところ把握しておりません。
指定市町村となりますと、先ほど委員からもお話ございましたように、農地転用許可権限が都道府県から市町村に移譲されることになります。これによりまして、申請者にとりましては申請から許可までの日数が短縮される、あるいは、市町村にとりましても現地の状況把握あるいは庁内の調整が円滑化する等のメリットが生じているところでございます。
ここでは、長年地方からの要望の多かった農地転用許可権限の地方への移譲が実現をいたしました。これは、一応説明しますと、農地転用許可制度を適正に運用し、また優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たしている場合には、農水大臣がこの市町村を指定いたしまして、その指定市町村は都道府県と同様の権限を移譲されると、こういう仕組みになっているわけでございます。
ただいま委員から御指摘ございました農地転用許可に係る指定市町村の指定状況につきましては、平成三十一年の三月現在で二十三の道府県の五十九の市町が指定市町村となっているところでございます。
なお、これを件数ベースで仮に試算いたしますれば、二〇一三年度から一七年度までの営農型発電設備を設置するための農地転用許可実績のうち新規分が千五百十一件と承知してございます。仮にこれが全て運転開始していると仮定すればの話でございますけれども、二〇一七年度末時点における事業用太陽光のFIT導入件数が約五十二万件でございますので、この件数割合で比較いたしますれば約〇・三%になると承知してございます。
農水省といたしましては、促進策をことしの五月に公表いたしまして、一時転用許可につきましてはその期間を延長するですとか、あるいは農政局に相談窓口をつくるとか、そういった促進策に取り組んでいるところでございます。
農地の転用許可が必要だ。私は相馬の市長から言われた、これは合理的ではないと。これは前々から言われていたらしい。陳情、要望は出していたと言っていた。これは農林大臣と話をして、二週間で転用許可を不要にした。これで一気に、農地の買取り面積が当時一・六ヘクタールだったのが、一年で二百四十八ヘクタールまでぐうっと続きました。これが二本目の矢。
これまでに、長年地方からの要望が強かった農地転用許可権限の移譲や地方版ハローワークの創設など、多くの提案が実現してまいりました。 せっかく提案を出しても結局は全然実現しないということでは、頑張って提案を出してみようという地方の意欲も失われてしまいます。政府においては、ぜひ、地方からの提案の最大限の実現を図り、地方分権改革を着実に進めていただきたい、このように思っております。
こうした結果を踏まえまして、担い手が所有する農地又は担い手に利用権等を設定している農地を活用する場合、農用地区域内を含め荒廃農地を活用する場合等については、一時転用許可期間をこれまでの三年以内から十年以内に延長することとしたものでございます。